バリスタハッスル利甚芏玄 

本バリスタハッスル利甚芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたす。には、株匏䌚瀟QAHWA以䞋 「圓瀟」ずいいたす。の提䟛する本サヌビス第2条に定矩のご利甚にあたり、利甚者の皆 様に遵守しおいただかなければならない事項及び圓瀟ず利甚者の皆様ずの間の暩利矩務関係が 定められおおりたす。
本サヌビスをご利甚になる方は、本芏玄に同意する前に、必ず党文お読 み䞋さいたすようお願い臎したす。

1. é©ç”š
 1. æœ¬èŠçŽ„は、本サヌビスの利甚に関する圓瀟ず登録ナヌザヌ第2条に定矩ずの間の暩利矩 務関係を定めるこずを目的ずし、登録ナヌザヌず圓瀟の間の本サヌビスの利甚に関わる䞀 切の関係に適甚されたす。
2. åœ“瀟が圓瀟りェブサむト第2条に定矩䞊で随時掲茉する本サヌビスに関するルヌル、諞 芏定等は本芏玄の䞀郚を構成するものずしたす。
 
2. å®šçŸ© 
本芏玄においお䜿甚する以䞋の甚語は各々以䞋に定める意味を有するものずしたす。
(1) ã€ŒçŸ¥çš„財産暩」ずは、著䜜暩、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他の知的財産 暩それらの暩利を取埗し、又はそれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含みた す。を意味したす。
(2) ã€Œåœ“瀟りェブサむト」ずは、そのドメむンが「https://japan.baristahustle.com/」である圓瀟が運営するりェブサむト理由の劂䜕を問わず圓瀟のりェブサむトのドメむン又は内 容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のりェブサむトを含みたす。を意味したす。
(3) ã€Œç™»éŒ²åžŒæœ›è€…」ずは、第3条においお定矩された「登録垌望者」を意味したす。
(4) ã€Œç™»éŒ²æƒ…報」ずは、第3条においお定矩された「登録情報」を意味したす。
(5) ã€Œç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã€ãšã¯ã€ç¬¬3条に基づき本サヌビスの利甚者ずしおの登録がなされた個 人又は法人を意味したす。 (6) ã€Œæœ¬ã‚µãƒŒãƒ“ス」ずは、圓瀟が提䟛するバリスタハッスルずいう名称のオンラむン䞊での バリスタの業務に関する知識の提䟛及びバリスタの教育を行うサヌビス理由の劂䜕を 問わずサヌビスの名称又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のサヌビスを含みた す。を意味したす。
(7) ã€Œåˆ©ç”šå¥‘玄」ずは、第3条第4項に定矩される「利甚契玄」を意味したす。

 3. ç™»ã€€éŒ² 
1. æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚を垌望する者以䞋「登録垌望者」ずいいたす。は、本芏玄を遵守す るこずに同意し、か぀圓瀟の定める䞀定の情報以䞋「登録情報」ずいいたす。を圓瀟 の定める方法で圓瀟に提䟛するこずにより、圓瀟に察し、本サヌビスの利甚の登録を申請 するこずができたす。
 2. ç™»éŒ²ã®ç”³è«‹ã¯å¿…ず本サヌビスを利甚する個人又は法人自身が行わなければならず、原則ず しお代理人による登録申請は認められたせん。たた、登録垌望者は、登録の申請にあた り、真実、正確か぀最新の情報を圓瀟に提䟛しなければなりたせん。
3. åœ“瀟は、第1項に基づき登録を申請した者が、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合 は、登録を拒吊するこずがありたす。
(1) æœ¬èŠçŽ„に違反するおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合
(2) åœ“瀟に提䟛された登録情報の党郚又は䞀郚に぀き虚停、誀蚘又は蚘茉挏れがあった 堎合
(3) éŽåŽ»ã«æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚の登録を取り消された者である堎合
(4) æœªæˆå¹Žè€…、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、 埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗おいなかった堎合
(5) åç€ŸäŒšçš„勢力等暎力団、暎力団員、暎力団準構成員、暎力団員又は暎力団準構成 員でなくなった日から5幎を経過しない者、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動等 暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団その他暎力、嚁力又は詐欺的手法を䜿甚しお経枈的 利益を远求する集団又は個人を意味したす。以䞋同じ。である、又は資金提䟛そ の他を通じお反瀟䌚的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関䞎する等 反瀟䌚的勢力等ずの䜕らかの亀流若しくは関䞎を行っおいるず圓瀟が刀断した堎合
(6) ãã®ä»–、圓瀟が登録を適圓でないず合理的に刀断した堎合

 4. åœ“瀟は、前項その他圓瀟の基準に埓っお、登録垌望者の登録の可吊を刀断し、圓瀟が登録 を認める堎合にはその旚を登録垌望者に通知したす。かかる通知により登録垌望者の登録 ナヌザヌずしおの登録は完了し、本芏玄の諞芏定に埓った本サヌビスの利甚にかかる契玄 以䞋「利甚契玄」ずいいたす。が登録ナヌザヌず圓瀟の間に成立したす。

 5. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€ç™»éŒ²æƒ…報に倉曎があった堎合は、遅滞なく、圓瀟の定める方法により、 圓該倉曎事項を圓瀟に通知し、圓瀟から芁求された資料を提出するものずしたす。

 4. æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚 ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€åˆ©ç”šå¥‘玄の有効期間䞭、本芏玄に埓っお、圓瀟の定める方法に埓い、本サヌ ビスを利甚するこずができたす。

 5. ã‚³ãƒŒã‚¹ã®å—講単品賌入の堎合
 1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€åœ“瀟の定めるバリスタの業務に関する知識を孊習するこずができる各 コヌスに぀き、圓瀟が定める所定の利甚料金を支払うこずにより、圓該コヌスの講座を受 講するこずができたす。
2. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€å„コヌスごずに定められる講座を党お受講した堎合には、圓瀟の定める 修了曞を授䞎されるものずしたす。
3. åœ“瀟は、各コヌスごずに定められる講座を党お受講した蚌ずしお登録ナヌザヌに察しお、 圓瀟が定める修了曞を授䞎するにすぎず、圓該修了曞を取埗した登録ナヌザヌの胜力及び 適正その他の事項を保蚌するものではありたせん。

2 6. ã‚³ãƒŒã‚¹ã®å—講サブスクリプションプランの堎合
 1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€åœ“瀟が定める所定の利甚料金を毎月支払うこずにより、党おのコヌスの 講座を受講するこずができたす以䞋圓該合意したプランを「サブスクリプションプラ ン」ずいいたす。
2. ã‚µãƒ–スクリプションプランにより本サヌビスを利甚する堎合にも、前条第2項及び第3項の 芏定が準甚されるものずしたす。

 7. æ–™é‡‘及び支払方法
 1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“ス利甚の察䟡ずしお、遞択したプランに応じお以䞋の方法で利 甚料金を支払うものずしたす。振蟌手数料その他支払に必芁な費甚は登録ナヌザヌの負担 ずしたす。
 â‘  圓瀟の定めるコヌスを単品で賌入した堎合支払い情報の登録がされた日に決枈された す。
 â‘¡ サブスクリプションプランを賌入した堎合 (i) æ”¯æ‰•ã„情報の登録がされた日が初月の決枈 日ずなり、以降、翌月以降の応圓日に各月の利甚料金が決枈されるコヌス各月払いコヌ ス、又は(ii) åˆæœˆã«æ•°ã‹æœˆåˆ†ã‚’たずめお支払っお頂くコヌス䞀括払いコヌスが遞択で きたす。
 2.登録ナヌザヌが利甚料金の支払を遅滞した堎合、登録ナヌザヌは幎14.6の割合による遅 延損害金を圓瀟に支払うものずしたす。
3.利甚契玄が解陀その他の䜕らかの事由で終了した堎合であっおも、圓瀟は、登録ナヌザヌ に察しお、受領枈みの利甚料金を返還する矩務を負わないものずしたす。たた、䞀括払い コヌスの堎合に、登録ナヌザヌが利甚期間の途䞭で解玄した堎合でも、支払枈の利甚料金 は返還しないものずしたす。


 8. ã‚¢ã‚«ã‚Šãƒ³ãƒˆæƒ…報の管理 
1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€è‡ªå·±ã®è²¬ä»»ã«ãŠã„お、本サヌビスにかかるナヌザヌID及びパスワヌド 以䞋「アカりント情報」ずいいたす。を管理及び保管するものずし、これを第䞉者に 利甚させたり、貞䞎、譲枡、名矩倉曎、売買等をしおはならないものずしたす耇数の個 人が所属する団䜓内でこれらの行為を行うこずも犁止したす。
2. ã‚¢ã‚«ã‚Šãƒ³ãƒˆæƒ…報の管理䞍十分、䜿甚䞊の過誀、第䞉者の䜿甚等による損害の責任は登録 ナヌザヌが負うものずし、圓瀟は圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、䞀切の責任を 負いたせん。
3. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€ アカりント情報が盗たれ、又は第䞉者に䜿甚されおいるこず第2項の 堎合を陀きたす。が刀明した堎合には、盎ちにその旚を圓瀟に通知するずずもに、圓瀟 からの指瀺に埓うものずしたす。

 9. çŠæ­¢è¡Œç‚º 
1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚にあたり、以䞋の各号のいずれかに該圓する行為をし おはなりたせん。
(1) äžæ­£ãªæ‰‹æ®µã«ã‚ˆã‚Šæœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スにおける講座を受隓する行為
3 (2) åœ“瀟、又は他の登録ナヌザヌその他の第䞉者の知的財産暩、肖像暩、プラむバシヌ の暩利、名誉、その他の暩利又は利益を䟵害する行為かかる䟵害を盎接又は間接 に惹起する行為を含みたす。
(3) åœ“瀟が提䟛する動画、画像、文章及び講座の構成等を第䞉者に提䟛又は開瀺する行 為
 (4犯眪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(5猥耻な情報又は青少幎に有害な情報を送信する行為
(6異性亀際に関する情報を送信する行為
(7法什又は圓瀟若しくは登録ナヌザヌが所属する業界団䜓の内郚芏則に違反する行為
(8コンピュヌタヌ・りィルスその他の有害なコンピュヌタヌ・プログラムを含む情報 を送信する行為
(9圓瀟が定める䞀定のデヌタ容量以䞊のデヌタを本サヌビスを通じお送信する行為
(10圓瀟による本サヌビスの運営を劚害するおそれのあるず合理的に認められる行為
(11その他、圓瀟が䞍適切ず合理的に刀断する行為
2. åœ“瀟は、本サヌビスにおける登録ナヌザヌによる情報の送信行為が前項各号のいずれかに 該圓し、又は該圓するおそれがあるず圓瀟が合理的に刀断した堎合には、登録ナヌザヌに 事前に通知するこずなく、登録取消その他の措眮をずるこずができるものずしたす。圓瀟 は、本項に基づき圓瀟が行った措眮に基づき登録ナヌザヌに生じた損害に぀いお、圓瀟の 故意又は重過倱による堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。

 10. æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの停止等 
1. åœ“瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、登録ナヌザヌに事前に通知するこずなく、 本サヌビスの利甚の党郚又は䞀郚を停止又は䞭断するこずができるものずしたす。
(1) æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スに係るコンピュヌタヌ・システムの点怜又は保守䜜業を定期的又は緊急 に行う堎合
(2) ã‚³ãƒ³ãƒ”ュヌタヌ、通信回線等が事故により停止した堎合
(3) ç«çœã€åœé›»ã€å€©çœåœ°å€‰ãªã©ã®äžå¯æŠ—力により本サヌビスの運営ができなくなった堎合
(4) ãã®ä»–、圓瀟が停止又は䞭断を合理的に必芁ず刀断した堎合

 2. åœ“瀟は、圓瀟の合理的な刀断により、本サヌビスの提䟛を終了するこずができたす。
この堎合、圓瀟は登録ナヌザヌに事前に通知するものずしたす。

 3. åœ“瀟は、本条に基づき圓瀟が行った措眮に基づき登録ナヌザヌに生じた損害に぀いお、圓 瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。

 11. èš­å‚™ã®è² æ‹…ç­‰
1. æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの提䟛を受けるために必芁な、コンピュヌタヌ、スマヌトフォン、゜フトりェアその他の機噚、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、登録ナヌザヌの費甚ず 責任においお行うものずしたす。
2. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯è‡ªå·±ã®æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚環境に応じお、コンピュヌタヌ・りィルスの感染 の防止、䞍正アクセス及び情報挏掩の防止等のセキュリティ察策を自らの費甚ず責任にお いお講じるものずしたす。
3. åœ“瀟は、登録ナヌザヌが送受信したメッセヌゞその他の情報を運営䞊䞀定期間保存しおい た堎合であっおも、かかる情報を保存する矩務を負うものではなく、圓瀟はい぀でもこれ らの情報を削陀できるものずしたす。
4. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚開始に際し又は本サヌビスの利甚䞭に、圓瀟りェブサ むトからのダりンロヌドその他の方法により゜フトりェア等を登録ナヌザヌのコンピュヌ タヌ、スマヌトフォン等にむンストヌルする堎合には、登録ナヌザヌが保有する情報の消 滅若しくは改倉又は機噚の故障、損傷等が生じないよう十分な泚意を払うものずしたす。

 12. æš©åˆ©åž°å±ž 
圓瀟りェブサむト及び本サヌビスに関する所有暩及び知的財産暩は党お圓瀟又は圓瀟にラむセ ンスを蚱諟しおいる者に垰属しおおり、本芏玄に定める登録に基づく本サヌビスの利甚蚱諟 は、本芏玄においお明瀺されおいるものを陀き、圓瀟りェブサむト又は本サヌビスに関する圓 瀟又は圓瀟にラむセンスを蚱諟しおいる者の知的財産暩の譲枡又は䜿甚蚱諟を意味するもので はありたせん。登録ナヌザヌは、いかなる理由によっおも圓瀟又は圓瀟にラむセンスを蚱諟し おいる者の知的財産暩を䟵害するおそれのある行為逆アセンブル、逆コンパむル、リバヌス ゚ンゞニアリングを含みたすが、これに限定されたせん。をしないものずしたす。

 13. ç™»éŒ²å–消等
 1. åœ“瀟は、登録ナヌザヌが、以䞋の各号のいずれかの事由に該圓する堎合は、事前に通知又 は催告するこずなく、圓該登録ナヌザヌに぀いお本サヌビスの利甚を䞀時的に停止し、又 は登録ナヌザヌずしおの登録を取り消すこずができたす。
(1) æœ¬èŠçŽ„のいずれかの条項に違反した堎合
(2) ç™»éŒ²æƒ…報に虚停の事実があるこずが刀明した堎合
(3) åœ“瀟、他の登録ナヌザヌその他の第䞉者に損害を生じさせるおそれのある目的又は 方法で本サヌビスを利甚した、又は利甚しようずした堎合
(4) æ‰‹æ®µã®åŠ‚䜕を問わず、本サヌビスの運営を劚害した堎合
(5) æ”¯æ‰•åœæ­¢è‹¥ã—くは支払䞍胜ずなり、又は砎産手続開始、民事再生手続開始、䌚瀟曎 生手続開始、特別枅算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立おがあった堎 合
(6) è‡ªã‚‰æŒ¯å‡ºã—、若しくは匕受けた手圢若しくは小切手に぀き、䞍枡りの凊分を受けた 堎合、又は手圢亀換所の取匕停止凊分その他これに類する措眮を受けたずき
(7) å·®æŠŒã€ä»®å·®æŠŒã€ä»®å‡Šåˆ†ã€åŒ·åˆ¶åŸ·è¡Œåˆã¯ç«¶å£²ã®ç”³ç«‹ãŠãŒã‚った堎合
(8) ç§ŸçšŽå…¬èª²ã®æ»žçŽå‡Šåˆ†ã‚’受けた堎合 5
 (9) æ­»äº¡ã—た堎合
(10) ç¬¬3条第3項各号に該圓する堎合
(11) ãã®ä»–、圓瀟が登録ナヌザヌずしおの登録の継続を適圓でないず合理的に刀断した 堎合
2. å‰é …各号のいずれかの事由に該圓した堎合、登録ナヌザヌは、圓瀟に察しお負っおいる債 務の䞀切に぀いお圓然に期限の利益を倱い、盎ちに圓瀟に察しお党おの債務の支払を行わ なければなりたせん。
3. åœ“瀟は、本条に基づき圓瀟が行った行為により登録ナヌザヌに生じた損害に぀いお、圓瀟 の故意又は重過倱による堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。
4. æœ¬æ¡ã«åŸºã¥ãç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã®ç™»éŒ²ãŒå–り消された堎合、登録ナヌザヌは、圓瀟の指瀺に基 づき、圓瀟から提䟛を受けた本サヌビスに関連する゜フトりェア、マニュアルその他の物 に぀き、返還、廃棄その他の凊分を行うものずしたす。

 14. ä¿èšŒã®åŠèªåŠã³å…è²¬
 1. åœ“瀟は、本サヌビスに぀き劂䜕なる保蚌も行うものではありたせん。本サヌビスは珟状有 姿で提䟛されるものであり、圓瀟は本サヌビスに぀いお、特定の目的ぞの適合性、商業的 有甚性、完党性、継続性等を含め、䞀切保蚌を臎したせん。
2. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒãŒåœ“瀟から盎接又は間接に、本サヌビス、圓瀟りェブサむト、本サヌビスの 他の登録ナヌザヌその他の事項に関する䜕らかの情報を埗た堎合であっおも、圓瀟は登録 ナヌザヌに察し本芏玄においお芏定されおいる内容を超えお劂䜕なる保蚌も行うものでは ありたせん。
3. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スを利甚するこずが、登録ナヌザヌに適甚のある法什、業界団 䜓の内郚芏則等に違反するか吊かを自己の責任ず費甚に基づいお調査するものずし、圓瀟 は、登録ナヌザヌによる本サヌビスの利甚が、登録ナヌザヌに適甚のある法什、業界団䜓 の内郚芏則等に適合するこずを䜕ら保蚌するものではありたせん。
4. æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“ス又は圓瀟りェブサむトに関連しお登録ナヌザヌず他の登録ナヌザヌその他の第 䞉者ずの間においお生じた取匕、連絡、玛争等に぀いおは、登録ナヌザヌの責任においお 凊理及び解決するものずし、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、圓瀟はかかる事項 に぀いお䞀切責任を負いたせん。
5. åœ“瀟は、圓瀟による本サヌビスの提䟛の䞭断、停止、終了、利甚䞍胜又は倉曎、登録ナヌ ザヌのメッセヌゞ又は情報の削陀又は消倱登録ナヌザヌの登録の取消、本サヌビスの利甚 によるデヌタの消倱又は機噚の故障若しくは損傷、その他本サヌビスに関連しお登録ナヌ ザヌが被った損害に぀き、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、賠償する責任を䞀切 負わないものずしたす。
6. åœ“瀟りェブサむトから他のりェブサむトぞのリンク又は他のりェブサむトから圓瀟りェブサ むトぞのリンクが提䟛されおいる堎合でも、圓瀟は、圓瀟りェブサむト以倖のりェブサむト 及びそこから埗られる情報に関しお、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、䞀切の責 任を負わないものずしたす。
7. åœ“瀟は、圓瀟の合理的な支配の及ばない状況火事、停電、ハッキング、コンピュヌタヌりィルスの䟵入、地震、措氎、戊争、疫病、通商停止、ストラむキ、暎動、物資及び茞送 斜蚭の確保䞍胜、政府圓局若しくは地方自治䜓による介入、指瀺若しくは芁請、又は内倖 法什の制定若しくは改廃を含みたすがこれらに限定されたせん。により利甚契玄䞊の矩 務を履行できない堎合、その状態が継続する期間䞭登録ナヌザヌに察し債務䞍履行責任を 負わないものずしたす。
8. æ¶ˆè²»è€…契玄法その他の匷行法芏の適甚その他䜕らかの理由により、圓瀟が登録ナヌザヌに 察しお損害賠償責任を負う堎合においおも、圓瀟の故意又は重過倱による堎合を陀き、圓 瀟の賠償責任は、盎接か぀通垞の損害に限り、逞倱利益、間接損害等は含たないものず し、たた、損害の事由が生じた時点から遡っお過去6ヶ月の期間に登録ナヌザヌから珟実に 受領した本サヌビスの利甚料金の総額を䞊限ずしたす。

 15. ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã®è³ å„Ÿç­‰ã®è²¬ä»»
1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€æœ¬èŠçŽ„に違反するこずにより、又は本サヌビスの利甚に関連しお圓瀟に 損害を䞎えた堎合、圓瀟に察しその損害を賠償しなければなりたせん。
2. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒãŒã€æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スに関連しお他の登録ナヌザヌその他の第䞉者からクレヌムを 受け又はそれらの者ずの間で玛争を生じた堎合には、盎ちにその内容を圓瀟に通知するず ずもに、登録ナヌザヌの費甚ず責任においお圓該クレヌム又は玛争を凊理し、圓瀟からの 芁請に基づき、その経過及び結果を圓瀟に報告するものずしたす。
3. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã«ã‚ˆã‚‹æœ¬ã‚µãƒŒãƒ“スの利甚に関連しお、圓瀟が、他の登録ナヌザヌその他の第 䞉者から暩利䟵害その他の理由により䜕らかの請求を受けた堎合は、登録ナヌザヌは圓該 請求に基づき圓瀟が圓該第䞉者に支払を䜙儀なくされた金額を賠償しなければなりたせ ん。 

16. å€‹äººæƒ…報等の取扱い 
1. åœ“瀟による登録ナヌザヌの個人情報個人情報の保護に関する法埋第2条第1項に定める 「個人情報」を意味したす。の取扱いに぀いおは、別途定める圓瀟のプラむバシヌポリ シヌの定めによるものずし、登録ナヌザヌはこのプラむバシヌポリシヌに埓っお圓瀟が登 録ナヌザヌの個人情報を取扱うこずに぀いお同意するものずしたす。
2. åœ“瀟は、登録ナヌザヌが圓瀟に提䟛した情報、デヌタ等を、個人を特定できない圢での統 蚈的な情報ずしお、圓瀟の裁量で、利甚及び公開するこずができるものずし、登録ナヌ ザヌはこれに異議を述べないものずしたす。

 17. æœ‰åŠ¹æœŸé–“ 
1. åˆ©ç”šå¥‘玄は、登録ナヌザヌに぀いお第3条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、圓該登 録ナヌザヌの登録が取り消された日又は本サヌビスの提䟛が終了した日のいずれか早い日 たで、圓瀟ず登録ナヌザヌずの間で有効に存続するものずしたす。
2. å‰é …の定めにかかわらず、登録ナヌザヌがサブスクリプションプランを遞択した堎合に は、利甚契玄は、登録ナヌザヌに぀いお第3条に基づく登録が完了した日の属する月から登 録ナヌザヌが遞択したサブスクリプションプランの有効期間の間、存続するものずした す。䜆し、利甚期間満了日の前日たでに、いずれの圓事者からも曎新を拒絶する旚の通知 がなされなかった堎合には、登録ナヌザヌが遞択したサブスクリプションプランず同䞀の 期間自動的に曎新されるものずし、この堎合、利甚期間満了時の本芏玄の条件が適甚され るものずしたす。以埌も同様ずしたす。

18. æœ¬èŠçŽ„等の倉曎
1. åœ“瀟は、本サヌビスの内容を自由に倉曎できるものずしたす。
2. åœ“瀟は、本芏玄圓瀟りェブサむトに掲茉する本サヌビスに関するルヌル、諞芏定等を含 みたす。以䞋本項においお同じ。を倉曎できるものずしたす。圓瀟は、本芏玄を倉曎す る堎合には、倉曎の内容及び倉曎の効力発生時期を、圓該効力発生時期たでに圓瀟所定の 方法で告知するものずしたす。告知された効力発生時期以降に登録ナヌザヌが本サヌビス を利甚した堎合には、登録ナヌザヌは、本芏玄の倉曎に同意したものずみなしたす。

19. é€£çµ¡/通知 
本サヌビスに関する問い合わせその他登録ナヌザヌから圓瀟に察する連絡又は通知、及び本芏 玄の倉曎に関する通知その他圓瀟から登録ナヌザヌに察する連絡又は通知は、圓瀟の定める方 法で行うものずしたす。

 20. æœ¬èŠçŽ„の譲枡等 
1. ç™»éŒ²ãƒŠãƒŒã‚¶ãƒŒã¯ã€åœ“瀟の曞面による事前の承諟なく、利甚契玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づ く暩利若しくは矩務に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をする こずはできたせん。
2. åœ“瀟は本サヌビスにかかる事業を第䞉者に譲枡事業譲枡、䌚瀟分割その他態様の劂䜕を 問わないものずしたす。した堎合には、圓該譲枡に䌎い利甚契玄䞊の地䜍、本芏玄に基 づく暩利及び矩務䞊びに登録ナヌザヌの登録情報その他の顧客情報を圓該譲枡の譲受人に 譲枡するこずができるものずし、登録ナヌザヌは、かかる譲枡に぀き本項においお予め同 意したものずしたす。

 21. å®Œå…šåˆæ„ 
本芏玄は、本芏玄に含たれる事項に関する圓瀟ず登録ナヌザヌずの完党な合意を構成し、本芏 玄に含たれる事項に関する、曞面、口頭その他いかなる方法による圓瀟ず登録ナヌザヌずの事 前の合意、衚明及び了解にも優先したす。 22. åˆ†é›¢å¯èƒœæ€§ æœ¬èŠçŽ„のいずれかの条項又はその䞀郚が、消費者契玄法その他の法什等により無効又は執行䞍 胜ず刀断された堎合であっおも、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断され た芏定の残りの郚分は、継続しお完党に効力を有し、圓瀟及び登録ナヌザヌは、圓該無効若し くは執行䞍胜の条項又は郚分を適法ずし、執行力を持たせるために必芁な範囲で修正し、圓該 無効若しくは執行䞍胜な条項又は郚分の趣旚䞊びに法埋的及び経枈的に同等の効果を確保でき るように努めるものずしたす。 23. å­˜ç¶šèŠå®š ç¬¬5条第3項、第6条第2項、第7条未払がある堎合に限りたす。、第8条、第9条第2項、第10 æ¡ç¬¬3項、第11条、第12条、第13条第2項、第3項及び第4項、第14条から第16条たで、䞊びに第 20条から第24条たでの芏定は利甚契玄の終了埌も有効に存続するものずしたす。 24. æº–拠法及び管蜄裁刀所 æœ¬èŠçŽ„の準拠法は日本法ずし、本芏玄に起因し又は関連する䞀切の玛争に぀いおは、東京地方 裁刀所又は東京簡易裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。 25. å”議解決 åœ“瀟及び登録ナヌザヌは、本芏玄に定めのない事項又は本芏玄の解釈に疑矩が生じた堎合に は、互いに信矩誠実の原則に埓っお協議の䞊速やかに解決を図るものずしたす。 

【2024幎3月1日制定】

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